皮膚科領域に関連する管理料についてまとめました!
初診料や再診料の他にこれだけかかる・請求できますのでご確認ください!

目次

医学管理料とは

医科診療報酬点数表における医学管理等とは、処置や投薬等の物理的な技術料と異なり、医師による患者指導や医学的管理そのものを評価する診療報酬項目である。項目ごとの算定要件や算定回数制限など、請求上留意すべき事項についても知っておく必要があり、レセプトチェックの際等に十分確認する必要がある。

保険診療の理解のために(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)

初診料や再診料、薬剤料、処置料の他に疾患の管理や患者指導に対して得られる報酬とされています

皮膚科領域では難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ、皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ、下肢創傷処置管理料、在宅自己注射指導管理料(1以外)(月27回以下)が該当します。

難病外来指導管理料(270点)

入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、治療計画に基づき療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

皮膚科領域だとベーチェット病、天疱瘡、表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型),サルコイドーシス,アミロイドーシス,多発血管炎性肉芽腫症,膿疱性乾癬,悪性関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,皮膚筋炎及び多発性筋炎,強皮症,結節性動脈周囲炎,混合性結合組織病、神経線維腫症、重症多形滲出性紅斑などが該当します

保険点数は270点で2700円。3割負担だと810円となります。

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅰ(250点)

 皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。

対象となる特定疾患天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)

保険点数は250点で2500円。3割負担だと750円となります。

皮膚科特定疾患指導管理料Ⅱ(100点)

皮膚科又は皮膚泌尿器科を標榜する保険医療機関において、皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。

対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎

  • アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる

保険点数は100点で1000円。3割負担だと300円となります。

下肢創傷処置管理料(500点)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料は、別に算定できない。

注:J000-2は 下肢創傷処置、B001 20は糖尿病合併症管理料

(1) 下肢創傷処置管理料は、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍に対し継続的な管理を必要とするものに対し、区分番号「J000-2」に掲げる下肢創傷処置と併せて、専門的な管理を行った場合に算定するものであり、下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。

(2) 初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。

(3) 学会によるガイドライン等を参考にすること。

下肢創傷処置の研修は日本フットケア・足病医学会よりe-ラーニングできます。
修了証が発行されるので、保存しておきましょう。

保険点数は500点で5000円。3割負担だと1500円となります。

在宅自己注射指導管理料(1以外)(月27回以下) (640点)

1 別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の 患者に対して、自己注射に関する指導管理を行った場合に算定する。ただし、同 一月に区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料又は第6部の 通則第6号に規定する外来化学療法加算を算定している患者については、当該管 理料を算定できない。

皮膚科ではエピペンや生物学的製剤を処方する際に使用します。

保険点数は640点で6400円。3割負担だと1920円となります。

参考文献

しろぼんネット

今日の臨床サポート

日本フットケア足病医学会

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