皮膚科の外来で算定できる管理料を、令和8年度(2026年度)診療報酬改定後の医科診療報酬点数表に基づいてまとめました。初診料・再診料・薬剤料・処置料とは別に算定できるもので、患者さんの窓口負担にも直接効いてきます。
2026年9月9日 更新

皮膚科で関係する管理料の一覧
| 管理料 | 点数 | 10割(円) | 3割負担(円) |
|---|---|---|---|
| 難病外来指導管理料1 | 270点 | 2,700 | 810 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ) | 250点 | 2,500 | 750 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ) | 100点 | 1,000 | 300 |
| 下肢創傷処置管理料 | 500点 | 5,000 | 1,500 |
| 在宅自己注射指導管理料(1以外・月27回以下) | 650点 | 6,500 | 1,950 |
前回改定からの変更点として、在宅自己注射指導管理料(1以外・月27回以下)が640点から650点に引き上げられています。生物学的製剤を扱う施設では算定回数が多いので、レセプトチェックの際にご注意ください。
医学管理料とは
医科診療報酬点数表における医学管理等とは、処置や投薬等の物理的な技術料と異なり、医師による患者指導や医学的管理そのものを評価する診療報酬項目である。項目ごとの算定要件や算定回数制限など、請求上留意すべき事項についても知っておく必要があり、レセプトチェックの際等に十分確認する必要がある。
保険診療の理解のために(厚生労働省保険局医療課医療指導監査室)
皮膚科領域では難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)(Ⅱ)、下肢創傷処置管理料、在宅自己注射指導管理料が該当します。
難病外来指導管理料(270点)
令和8年度の点数表では「難病外来指導管理料1」と「難病外来指導管理料2」に分かれていますが、点数はいずれも270点です。
- 1:入院中の患者以外で、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に、計画的な医学管理を継続して行い、治療計画に基づく指導を行った場合。月1回
- 2:小児科を標榜しない保険医療機関で、慢性疾患であって生活指導が特に必要なものを主病とする患者(小児科を標榜する他院からの紹介で、初診日から5年以内の患者に限る)に生活指導を行った場合。月1回
皮膚科領域だとベーチェット病、天疱瘡、表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)、サルコイドーシス、アミロイドーシス、多発血管炎性肉芽腫症、膿疱性乾癬、悪性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、皮膚筋炎及び多発性筋炎、強皮症、結節性動脈周囲炎、混合性結合組織病、神経線維腫症、重症多形滲出性紅斑などが該当します
270点で2,700円。3割負担だと810円です。施設基準を届け出た医療機関で情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて235点となります。
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)(250点)
皮膚科又は皮膚泌尿器科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患に罹患している患者に対して、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、当該疾患の区分に従い、それぞれ月1回に限り算定する。
対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、エリテマトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
250点で2,500円。3割負担だと750円です。情報通信機器を用いた場合は218点となります。
皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)(100点)
対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、アトピー性皮膚炎(16歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形脱毛症及び脂漏性皮膚炎
- アトピー性皮膚炎については、外用療法を必要とする場合に限り算定できる
100点で1,000円。3割負担だと300円です。情報通信機器を用いた場合は87点となります。
算定できないケース
- 初診料を算定する初診の日、および初診日から1月以内に行った指導の費用は初診料に含まれる
- 入院中の患者に対する指導、および退院日から1月以内の指導の費用は入院基本料に含まれる
- 皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、難病外来指導管理料は算定しない(特定疾患療養管理料も同様)
下肢創傷処置管理料(500点)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、下肢の潰瘍を有するものに対して、下肢創傷処置に関する専門の知識を有する医師が、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、区分番号J000-2に掲げる下肢創傷処置を算定した日の属する月において、月1回に限り算定する。ただし、区分番号B001の20に掲げる糖尿病合併症管理料は、別に算定できない。
(1) 下肢の潰瘍に対し継続的な管理を必要とする患者に、「J000-2」下肢創傷処置と併せて専門的な管理を行った場合に算定する。下肢創傷処置に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に算定できる。
(2) 初回算定時に治療計画を作成し、患者及び家族等に説明して同意を得るとともに、毎回の指導の要点を診療録に記載すること。
(3) 学会によるガイドライン等を参考にすること。
研修は日本フットケア・足病医学会のe-ラーニングで受講できます。修了証が発行されるので保存しておきましょう。
500点で5,000円。3割負担だと1,500円です。
在宅自己注射指導管理料
皮膚科ではエピペンや生物学的製剤を処方する際に算定します。区分と加算は次のとおりです。
| 区分 | 点数 | 10割(円) | 3割負担(円) |
|---|---|---|---|
| 1 複雑な場合 | 1,230点 | 12,300 | 3,690 |
| 2 1以外の場合 イ 月27回以下 | 650点 | 6,500 | 1,950 |
| 2 1以外の場合 ロ 月28回以上 | 750点 | 7,500 | 2,250 |
| 導入初期加算(3月を限度) | 580点 | 5,800 | 1,740 |
| バイオ後続品導入初期加算(3月を限度) | 150点 | 1,500 | 450 |
- 導入初期加算:初回の指導を行った日の属する月から3月を限度として580点を加算。処方内容に変更があった場合は、その月から1月を限度に1回に限り再度算定できる
- バイオ後続品導入初期加算:患者にバイオ後続品の説明を行い処方した場合、初回処方日の属する月から3月を限度として150点を加算
- 同一月に外来腫瘍化学療法診療料または外来化学療法加算を算定している患者には算定できない
- 情報通信機器を用いた場合は、それぞれ1,070点/566点/653点
出典・参考にした一次情報
- 厚生労働省 医科診療報酬点数表(令和8年度診療報酬改定) 別表第一 第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等(区分番号B001の7・8・36)、第2部 在宅医療(区分番号C101)
- しろぼんネット
- 今日の臨床サポート
- 日本フットケア・足病医学会
※対象疾患の範囲や施設基準は「特掲診療料の施設基準等」の告示・通知で定められています。算定にあたっては当該告示もあわせてご確認ください。












